暑中見舞いなど官製はがきの消費税は?

年賀状印刷

郵便商品の消費税ってどういうことになっているのでしょうか?実際に郵便局で郵便サービスを受けて確認してみました。

 

消費税の性格から非課税とされるもの中に、「郵便切手・印紙などの譲渡」とありあます。非課税となる郵便切手には、郵便切手のほか、官製はがき・郵便書簡・現金封筒などが含まれます。これらの郵便切手などは実際に使用したとき課税取引になるようです。

 

実際に郵便局の領収書は?

82円切手を購入した時と定形郵便物82円で郵送した時の領収書

同じ82円ですが2つの領収書を見比べてみるとその違いが明らかです。

①82円切手を購入した時の領収書

―――――――――――――――――――

課税計 ¥0

(内消費税等 ¥0)

非課税計 ¥82

―――――――――――――――――――

②定形郵便物 80円で郵送した時の領収書

―――――――――――――――――――

課税計 ¥82

(内消費税等 ¥4)

非課税計 ¥0

―――――――――――――――――――


違いは、82円切手を買った時は非課税の欄に値段が入っているのに対し、82円で郵送した場合は課税の欄に値段が入っています。

国税局の説明は?

「消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。」

 

と国税局は説明しています。

消費税の対象として”なじまない”ってどういうこと

 ”ないまない”とはどういうことでしょうか?

郵便切手というのはそもそも郵便配達の前払いとして販売されるものという考え方です。譲渡時のタイミングでは当然、役務の提供(配達とそれにかかる作業)は行われていないため非課税の扱いとなるという意味ですね。

なので非課税なのはあくまでも譲渡時というだけで、郵便切手や官製はがきを使用した時点、つまり郵便物として差し出した時に消費税が課せられます。もちろんレターパックなど他の郵便商品も同じです。

 

金券ショップでの販売は?

非課税になるのは郵便局の窓口や郵便切手類・印紙販売所など一定の場所で譲渡する場合に限られるようです。金券ショップなどでの販売は、対象外なのでそこで購入した時点で課税の対象となります。 同様に、百貨店や文房具屋などではがきに挨拶文などあらかじめ印刷したものをひとつの商品として販売しているのであれば、はがき代込みの料金として課税対象になります。

例えばフレーム切手や絵・挨拶文入りのお手軽年賀はがきがそれにあたります。これらを購入した時に内税としてその料金が記載されます。

印刷業者の扱いは?

 国税局のホームページサイトには、印刷業者が郵便はがきに印刷を行う場合という記載があり、 印刷業者において、郵便局から購入した郵便はがきについて仮払金として経理し、注文者への請求の際には郵便はがきの代金と印刷代金とを区分の上、郵便はがきの代金について立替金として請求している場合には、印刷代金のみを課税の対象として取り扱うことができるとのこと。

 つまり印刷代金のみが課税の対象となり、はがき自体には消費税はかかりません。

 

当社の料金体系はいたってシンプルです!ご注文の際のご料金はこちらでチェックできます。

『ご利用料金表・決算方法について』

ふち無しはがき印刷本舗のサービズとは?

印刷されて販売されている年賀状の99%以上、フチに印刷されていない白い部分があったり、白いところを切って小さくなっていたり、写真を貼って厚くなったり…というのをご存知ですか?

ふち無しはがき印刷本舗の印刷は、大きさは変わりません、厚さも変わりません。ダイレクトにカラー高精細・高彩度で印刷。