弊社が官製はがきを購入して、印刷を行いお客様に提供する場合の、はがき代についてよく問い合わせいただきます。
過去のブログにも書きましたが、もういちどおさらいします。
くわしくは、こちらのサイトに書いてあります。
「印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/13.htm

弊社が官製はがき(かもめ~る)を購入して、印刷を行いお客様に提供する場合の、かもめ~るのはがき代についてよく問い合わせいただきます。
過去のブログにも書きましたが、もういちどおさらいします。
くわしくは、こちらのサイトに書いてあります。
「印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/13.htm
質問
印刷業者が郵便葉書の印刷について次のような取引を行っていますが、消費税の取扱いは?
- 郵便局で購入した郵便葉書(官製はがき)に、当社で用意した図柄を印刷し、こ文房具店に販売します。(BtoB)
- 郵便局から購入した在庫の郵便葉書(官製はがき)に、企業や個人からの注文に応じて、印刷して注文者である企業や個人に引き渡す。(BtoC)
- 注文者が持ち込んだ郵便葉書(官製はがき)に注文者が用意したデザインや文字を印刷して引き渡す。(BtoB、BtoC)
解答
1 印刷業者は、自ら選定した文字や図柄を印刷した後の郵便葉書を自己の商品として販売していますから、文房具店等から収受する印刷後の郵便葉書に係る対価の全額が課税の対象となります。
つまり、料金(税込み)=(はがき代+印刷代)×(1+消費税率)
2 注文者から収受する対価の全額が課税の対象となります。
ただし、印刷業者において、郵便局から購入した郵便葉書について仮払金として経理し、注文者への請求の際には郵便葉書の代金と印刷代金とを区分の上、郵便葉書の代金について立替金として請求している場合には、印刷代金のみを課税の対象として取り扱います。
3 印刷代金のみが課税の対象となります。
参考:消費税法第2条第1項第8号
弊社では、基本的には2番を適応し、はがき購入は、お客さまの代行購入(立替金)として請求し、明瞭会計としています。